政務調査費の個人支給
会派内で、政務調査費を個人支給にするか会派支給にするかで紛糾しています。私の主張は原則議員への個人支給を行うべきであるということです。
神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例において、本県議会では、政務調査費の支給方法を以下の3つの中から選べます。
①会派に全額支給する方法
②議員個人に全額支給する方法
③会派分と議員個人分に分けて支給する方法
このような条例形式をとる議会は珍しく、より実態にあった支給方法を選択できる本県議会の条例は先進的と言えます。
我が会派の場合、会派に全額支給をする方法を採用しているのですが、運用の実態は個人がそれぞれの責任の下に使用しています。従って、本来であれば、会派分と議員個人分を分けた支給方法を採用すべきなのですが、残念ながらこのような議論になりません。
先日も政務調査費に対する監査請求が県民より提出されました。私は各議員がその責任の所在を明確にし、各々が説明責任を負っていくべきであると考えています。
なお、石川県議会は本県の条例をそのまま参考にし、現在では実態に即した支給を行っています。
参考
神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例
第3条 政務調査費の額は、議員1人当たり月額53万円とする。
2 政務調査費の交付の方法は、会派ごとに、次の各号に掲げる交付の方法のいずれかによるものとし、その交付額は、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 会派に交付する方法 前項に規定する議員1人当たりの月額に、当該会派に所属する議員の数を乗じて得た額
(2) 議員に交付する方法 前項に規定する議員1人当たりの月額
(3) 会派及び議員に交付する方法 前項に規定する議員1人当たりの月額を会派に交付する額と当該会派に所属する議員に交付する額に一律に区分し、会派に交付する額にあっては第1号の例に準じて算出した額、議員に交付する額にあっては前号の例に準じた額