菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜千里の道も一歩から〜

菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜共生の共創・自分らしく生きる〜

神奈川県議会議員菅原直敏の議会報告のブログです。神奈川県大和市選出。無所属。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士。

第2章 制度の概要 3.どんな給付があるのか

3.どんな給付があるのか

退職年金(法161条)

 退職年金は地方議会議員が在職12年以上で退職したときに支給される(法161条)。但し、65歳以上であることが条件である(法164条)。また、共済給付金の基礎となるべき在職期間の計算については、都道府県、市又は町村の議会の区分ごと(法159条)に行う。

 退職年金の年額は以下の式で計算できる(法161条2項)。

平均報酬年額(18)×{35/150+0.7/150×(在職年数-12)}

また、在職期間30年を超える者に給する退職年金の年額は、在職期間30年として計算する(法161条3項)。さらに、在職期間のうち政令で定める年金制度(19)の適用を受ける期間(重複期間)を有する地方議会議員に係る退職年金の年額は、第161条2項で算出した退職年金の年額から、重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の100分の40に相当する金額を控除した金額とし(法161条の2)、被用者年金との重複期間の調整を図っている。

(18)退職の日の属する月以前の地方議会議員であった期間12年間における掛金の標準となった標準報酬月額の総額を12で除して得た額

(19)厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合(団体共済のみ)等

退職一時金(法161条の3)

 地方議会議員が在職3年以上12年未満で退職した場合、退職一時金が支給される(法161条の3)。退職一時金の額は、在職期間に係る掛金の総額に相当する額に以下の割合を乗じて得た金額となる(法161条の3 2項)。

 ①在職期間が3年以上4年以下の者  100分の49

 ②在職期間が4年を超え8年以下の者  100分の56

 ③在職期間が8年を超え12年未満の者 100分の63

公務傷病年金(法162条)

 公務傷病年金は、地方議会議員が、当該共済会を組織する地方議会議員である間における公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したとき、又は退職3年以内に当該公務に基づく傷病により重度障害の状態となった場合に給付される(法162条)。

遺族年金・遺族一時金(法163条、163条の3)

 遺族年金は、在職12年以上の地方議会議員が死亡した時及び退職年金又は公務諸病年金の受給をしていた者が死亡した時に、その遺族に支給される(法163条)。

 遺族一時金は、在職3年以上12年未満の地方議会議員が死亡した時に、退職一時金の相当額が遺族に支給される(法163条の3)。