菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜千里の道も一歩から〜

菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜共生の共創・自分らしく生きる〜

神奈川県議会議員菅原直敏の議会報告のブログです。神奈川県大和市選出。無所属。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士。

第2章 制度の概要 2.誰が運用しているのか

2.誰が運用しているのか

地方議会議員共済会の概要(法151条)

 地方議会議員の年金に係る業務を行うのが、地方議会議員共済会である。共済会には、都道県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会の3つがある(法151条)。この内、市及び町村議会議員共済会は、平成18年より財政単位が一元化されている。なお、事務局の職員は、各議長会(都道府県議会議長会、市議会議員議長会、町村議会議員議長会)の職員が出向している。

共済会の定款・登記(法152~154条)

 共済会は、法律で定められた9つの事項を定款で定めなければならない(法152条1項)。そして、定款の変更には総務大臣の許可が必要とされる(同条2項)。また、政令に基づく登記が義務付けられている(法153条)。さらに、住所や代表者の行為についての損害賠償責任について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条及び78条の準用を受ける。

代議員会(法155条)

 共済会には代議員会が設置される(法155条1項)。代議員会は共済会の議決機関であり、各共済会では、定款で議長職にあるものの中から選任することとしている。①定款の変更、②事業計画書の作成及び定款で定める重要な変更並びに決算報告書の認定、③訴訟の提起及び和解、④その他共済会の業務に関する重要事項で定款に定めるものは代議員会の議決を経ることが義務付けられている(法155条2項)。

 代議員の選出人数や選出方法は定款で定められているため各共済会で異なるが、自治体議会の議長が代議員を務めるという点は共通する。例えば、都道県議会議員共済会では、47都道府県議会の議長が代議員となる。

役員(法156条)

 共済会に役員として、会長1人、副会長1人、理事10人以内及び監事2人以内を置く(法156条)ことになっている。会長は共済会を代表してその業務を執行する(同条2項)。役員の数や選出方法の詳細については各共済会の定款で定められている。会長は、各議長会の会長が充てられ、副会長は代議員から選ばれた理事により互選する。また、理事の内1人は各議長会の事務総長が充てられ、また監事の内の1人は学識経験者から選ばれる。