菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜千里の道も一歩から〜

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神奈川県議会議員菅原直敏の議会報告のブログです。神奈川県大和市選出。無所属。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士。

メルマガより~自然「保護」~自然「保全」、環境「保存」の違い

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○「保全」と「保存」

自然保全と自然保存という言葉は、明確に区別されて用いられないことが多いです。しかし、学説上は、保存(preservation)は人間が環境または生態系を使用しないこと(non-use)を意味し、保全(conservation)は人間による、そして人間の為の賢明な利用(wise use)を意味するとのことです。また、保護(protection)は、以上のような特別の意味付けをせず、広く自然を守っていく行為全般を表すために用います(交告尚史他『環境法入門』有斐閣アルマ,2008年19・,38ページ)。

皆さんが、自然保護を考えるときは、保全なのか保存なのか、一体どのような観点に根ざしているのかなど、厳密に考えてみることも有意義かもしれません。

○日本における自然保護

自然保護の1つの取り組みとして、自然公園の設置が挙げられます。自然公園には、国立公園、国定公園都道府県立自然公園の3種類があります。都道府県立自然公園は別にして、前者の2つの違いは名称からはイメージしづらいのではないでしょうか。3つの自然公園は、自然公園法第2条において、以下のように定義されています。

一  自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。

二  国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。

三  国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。

四  都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第五十九条の規定により指定するものをいう。

少しわかりづらいかもしれませんので、補足も加えて大まかな整理をします。

●共通点:優れた自然の風景地であるという点(国立公園はその中でも、日本国の風景を代表するに足るもの)

●相違点:

 ・国立公園…環境大臣が指定。国が管理主体。

 ・国定公園都道府県知事の申し出を受け、環境大臣が指定。都道府県が管理主体。

 ・都道府県立自然公園都道府県が条例で指定。都道府県が管理主体。

少々大雑把な説明となりましたが、一番イメージのしづらい国定公園が国立公園と都道府県立公園を足して2で割ったようなものであることがわかります。

○神奈川県における自然保護

神奈川県では、以下の自然公園があります。

●国立公園…富士箱根伊豆国立公園

国定公園丹沢大山国定公園

●県立公園…県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園、県立奥湯河原自然公園、県立真鶴半島自然公園

 先ほどの用語の定義より、神奈川県では、国定公園と県立公園の管理を行っています。国定公園の管理が県の業務であることがポイントです。管理業務は県立自然環境保全センターが行っています。同センター箱根出張所を調査しましたが、所長以下現業職員の皆さんが現場に出向いて、立て看板の整備や障害物の除去など、利用者の安全のために日々努力されている現状を理解できました。

皆さんも箱根の山などを通るときは、以上のことを思い出してみてください。