菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜千里の道も一歩から〜

菅原直敏(神奈川県議会議員)議会報告ブログ〜共生の共創・自分らしく生きる〜

神奈川県議会議員菅原直敏の議会報告のブログです。神奈川県大和市選出。無所属。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士。

議会選出の監査委員の意義その2(メルマガより)

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●議員枠の監査委員の選出方法

 市議会、県議会の2議会を経験しましたが、監査委員の選出方法は持ち回りで、期数や政治的状況が勘案されます。たいてい議長・副議長・監査を3役と表現し、議員の「あがり職」として見なされています。つまり、監査委員としての仕事をしっかりと遂行できるかどうかは念頭に入っていません。任期も4年ですが、毎年交代します。

 残念ながら、議員の全てが監査委員としての適切な能力を備えているわけではありません。最低限の会計の知識や予算所等を読みこなすことができなければ、監査事務局の職員(=行政職員)の言われるままに監査をし、報告書にハンコを押すだけでしょう。

 行政を監査するという議会に与えられた非常に重要な権限を自ら形骸化させているのです。その根底にあるのは、皆が役職に就きたいという、非常に個人的な私益です。私はこの点を、もっと議会は深刻に受け止めるべきであると考えます。このようなことも自己改善できないようでは、行政のチェックをまともにできるわけがありません。

 自治体議会運営に詳しい竹下譲自治体議会政策学会会長はその著書『地方議会その現実と「改革」の方向』の中で以下のように述べています。「各地方議会は、行政のチェックという面で、最も優れている議員を監査委員に選出しなければならない。それが、住民の代表機関・議会の責任でもある」と。まさに卓見です。

 私が現在作成をしている議会改革に関する提案書の中でも、この点を指摘する予定です。

●監査委員の仕事

 監査委員に求められる仕事を以下にご紹介します。相当な能力が求められることが一目ご理解頂けると思います。条文は地方自治法のものです。

1.住民の直接請求による事務監査(第75条1項)

2.議会の要求による事務監査 (第98条2項)

3.財務監査(定期監査) (第199条1項、4項)

4.財務監査(随時監査) (第199条1項、5項)

5.行政監査 (第199条2項)

6.主務大臣若しくは知事又は長の要求監査 (第199条6項)

7.財政援助団体等監査 (第199条7項)

8.長の要求 (第199条7項)

9.決算審査 (第233条2項)

10.月例現金出納検査 (第235条の2、1項、3項)

11.指定金融機関等の監査 (第235条の2、2項、3項)

12.基金運用審査 (第241条5項、6項)

13.住民監査請求 (第242条1項)

14.職員の賠償責任監査 (第243条の2第3項)

15.健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

16.資金不足比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)